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兵庫県小児保健協会規約(改正案)

[総 則]

第1条

本会は、兵庫県小児保健協会と称する。

第2条

本会の事務局は、兵庫県立こども病院内におく。



[目的・事業]

第3条

本会は、小児保健に関する調査・研究など学術的な進歩を図るとともに、小児保健の普及・指導等に努め、もって小児の生涯的な保健・福祉の向上に寄与する事を目的とする。

第4条

本会は、前条の目的を達成するために(社)日本小児保健協会と連携を保ち次の事業を行う。

(1)

学術講演会、講習会、その他各種メディアによる情報提供等を通じた小児保健の普及および指導に関すること。

(2)

小児保健に関する調査および研究とその向上に関すること。

(3)

小児保健事業の推進と支援に関すること。

(4)

小児の保健・福祉や学校保健、その他子供の健康に関与する各種機関との連携とその促進に関すること。

(5)

機関誌、その他出版物の刊行に関すること。

(6)

その他本会の目的を達成する事業。



[会員および会費]

第5条

本会の会員は、小児保健に関心を有して、本会の目的に賛同するものを以て組織する。

第6条

本会の会員になろうとするものは、所定の事項を記入した申込書を会長に提出する。

第7条

会員は、別に定める(総会で決定された)会費を納入しなければならない。

第8条

学術講演会、研究発表会等当日のみの出席者から臨時会費を徴収することができる。臨時会費の徴収等については理事会で決定する。



[役員等]

第9条

1 本会には、次の役員をおく。

(1)

会 長  1 名

(2)

副会長  1 名

(3)

理 事  若干名

(4)

監 事  2 名

2 名誉会長、顧問および名誉会員をおくことができる

第10条

1

理事、監事は、会員のなかから総会において選任する。ただし、相互に兼ねることはできない。

2

理事、監事の任期は、各々2年とするが、任期終了後 最初の総会開催時まではその職務を継続する。なお、理事、監事の選出においては、その再任を妨げない。

3

会長、副会長は理事のなかより互選により選出する。

4

名誉会長、名誉会員および顧問は、別に定める基準を参考に理事会において推薦して、これを会長が委嘱する。

第11条

1

会長は、本会を代表し会務を統括する。副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。

2

理事は、理事会を組織して会務を執行する。

3

監事は、会務、会計を監査し、理事会に出席して意見を述べることができる。

4

名誉会長、顧問および名誉会員は、理事会で意見を述べ本会の事業を支援できる。



[会計]

第13条

本会の運営経費は、会費、臨時会費およびその他の収入をもってこれにあてる。

第14条

本会の会計年度は、4月1日にはじまり翌年の3月31日に終了する。

[雑則]

第15条

本会の規約改正は、理事会で決議し、総会で承認を得るものとする。

第16条

本会の運営の細部については、理事会で規約施行細則をつくることができる。


付則

この規約は平成13年8月4日から実施する。