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◆育成医療について◆
育成医療とは医療費の一部または全部について、国・県等が公費負担する制度です。
該当される方は手続きをされますと、自己負担額が少なくなります。
1. 給付対象児童

給付対象は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条の規定による別表に該当する児童、又は現存する疾患がこれを放置するときは将来同別表に該当する程度の不自由を残すと認められる児童で比較的短期間に治療終了の見込みがあり、かつ治療効果を期待できるものとする。
2. 給付対象疾患の障害区分

(1)肢体不自由
(2)視覚障害
(3)聴覚、平衡機能障害
(4)音声、言語、そしゃく機能障害
(5)心臓障害
(6)腎臓障害
(7)その他の内臓障害(呼吸器、ぼうこう、直腸及び小腸機能障害を除く内臓疾患については先天性のものに限る。)

ただし、(5)、(6)及び(7)については、手術により将来生活能力を得る見込みのあるもに限り、いわゆる内科的治療のみのものは給付対象となら
<手続きの方法>
居住地の保健所で申請書(意見書)を受け取り、担当医に提出してください。
担当医が記入し、会計窓口にてお渡ししますので、所得証明等必要書類を添えて保健所に申請してください。なお、公費負担の承認通知(医療券)を受け取られましたら、医事課まで提出してください(郵送可)。
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