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今般、予防接種法施行令の一部を改正する政令が7月29日に公布されましたので
お知らせいたします。
なお、改正の概要は下記の通りであります。
記
改正の概要
予防接種法に基づく定期の予防接種の対象者の見直し(第1条の2の表関係)
(1)麻しん及びしんに係る定期の予防接種の対象者をいずれも次のとおりとする。
ア、第1期の予防接種 生後12月から生後24月に至るまでの間にある者
イ、第2期の予防接種 5歳以上7歳未満の者であって、小学校就学の始期に達する
日の1年前の日から当該始期に達する日の前日までの間にあるもの
(施行日:平成18年4月1日)
(2)日本脳炎に係る定期の予防接種の第3期予防接種(14歳以上16歳未満の者)
を廃止する。
(施行日:公布の日/平成17年7月29日を予定)
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